香港ビジネスお役立ち情報

香港進出情報


【香港法人設立について(進出の目的~設立の流れ)】
近年の日系企業が香港進出をする目的として以下2つのケースが挙げられます。

一つは中国に工場等がある場合に、商流の経由地として香港に法人を設立します。税制が有利な点もメリットの一つですが、香港は非常に貿易がしやすいところでもあります。また、香港は地理的にも中国に近く、現地の香港人は英語、中国語ともに使える上に、中国の事情にもある程度精通しているため、中国子会社の管理という面でも、日本本社よりも優位であると言えます。

次にもう一つのケースとしては、香港を市場として進出するケースです。飲食業界が代表的ですが、それ以外にも小売業界や美容業界なども盛んに進出しています。現在でも日本でも有名なサービス業界が続々と進出しているのが見受けられます。

香港法人の設立自体は非常に容易です。取締役は日本の居住者だけでも可能です。ただし、秘書役という機関の設置は必須であり、香港の居住者である必要がありますが、これも会計事務所や法律事務所に代行を依頼できます(弊事務所でも承っています)。

設立の流れは、日本法人の設立とあまり変わらず、設立時の資本金、株主、取締役、秘書役等の情報を記載して書類を提出すれば1週間程度で設立が完了します。

【香港税務概要】
香港は税金が安いことで知られている事と思います。

法人税率は16.5%(2018年4月1日以降開始する事業年度からは所得金額200万香港ドルまでは8.25%)、個人所得税率も最高税率で15%となっており、その他住民税、消費税、相続税はありません。さらに年によっては、1万~2万香港ドル程度の税金が返還される事もあります。私も香港で働いている時に実質税率を計算した事がありますが、額面の3%程度しか税金がかかっていなくて驚いた事があります。これは香港の面積が小さく、人々の居住区も密集しているため、インフラ等にお金があまりかからない(そのため税金があまり使われない)事も一つの原因ではないかと思います。

一方で非常に人口密度が高いため、家賃は非常に高く道も混雑しているという反面もあります。

このように、税金面では日本と比べると非常に有利であるため、タックスプランニングの一環として香港進出を考えられるケースも多いかと思いますが、この場合注意が必要です。

日本ではタックスヘイブン税制という法律があり、日本の居住者が香港法人の株式の50%超を有している場合、その持ち分については香港法人の利益に対して日本で課税がされる事になります。もちろん二重課税にならないように、香港で課税された分については控除されますが、実質的には日本の法人と同じ税率が課税されてしまいます。

ただし、このタックスヘイブン税制には除外要件があり、香港法人にきちんと実態があり、独立して事業を行っているとみなされる場合にはこの法律の適用はありません。詳しいご説明はここでは割愛させて頂きますが、ペーパーカンパニーを香港に設立しただけでは香港の低税率の恩恵は受けられないという事になります。

【アドバイザリー機関】

弊事務所では香港進出にあたり全般的にサポートさせて頂いてはおりますが、日本や香港の政府系機関にも日系企業の香港進出にあたり、サポートをしているところがあります。

下記が代表的なところです。もし必要であればお取次ぎする事も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

インベスト香港
http://www.investhk.gov.hk/ja/
香港政府系の機関で、外国企業の香港進出をサポートするため世界各国に事務所を設置しています。東京は千代田区にオフィスがあります。香港進出及び香港との輸出入取引(別途香港貿易発展局というのは同じビルにあります)に関して全般的に相談ができます。

JETRO
https://www.jetro.go.jp/
日本の独立行政法人で、日本企業の海外進出、外国企業の日本進出のサポートをしています。